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相続で不動産を共有せずに金銭で解決 ~換価分割と代償分割~

 ご家族が亡くなった後、その遺産を相続人の間で分けようとするとき、

預貯金や現金が対象だと、金額に応じて分けることが簡単にできます。

 しかし、不動産のように単純に分けるのが難しい財産の場合では、

相続人全員が納得する分け方を見出すのに苦労することが考えられます。

 そのことが、相続人の間で争いを招いてしまうことにもなりかねません。


 そこで、不動産などを分けることなく、それでいて相続人の間でも

納得できるような遺産分けの方法が2種類、存在しています。

それが「換価分割」と「代償分割」です。

 民法に具体的な規定があるわけではありませんが、

家庭裁判所による審判では、こうした方法を取ることが明記されており、

相続人同士の協議や調停による分割でも用いられています。

 また、遺言で分割の方法を指定することも可能です。



 一方、現物の遺産をそのまま配分する方法は、「現物分割」と呼ばれます。

 預貯金や現金を相続人が相続分に応じて分配したり、

複数ある不動産や株式について、各相続人がどれを単独で所有するか決めたり、

更地の土地を分筆して複数の相続人に分けることが、これに当たります。

 また、不動産などの特定の財産を相続人同士で共有すると決めることも、

現物分割の一種ではあります。


 しかし、相続で得られる財産の価値が平等になるよう主張する相続人がいる場合、

金銭的価値が変動する財産について、納得できる評価を出すのがなかなか難しく、

基準をきちんと考えても、不満が残ったり、合意に至らないことも起こります。

 更地の分筆では、面積を等しく分けても、形状や道路との関係などによって、

分けた後の価値が等しくならないことが多く、やはり納得するのが難しいものです。


 かと言って、不動産を相続分に応じて共有にしてしまうと、

売却などの処分に共有者全員の合意が必要になったり、

使用や管理について、共有者の間で意見が異なるときの対処が難しくなるため、

あまりお勧めできるものではありません。


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 そこで、考えられるのが2つの方法です。

 まず、「換価分割」から取り上げますと、

これは、個別の遺産を売却して、その代金を相続人に配分する方法です。

 実際には、不動産などの現物を所望する買い手を探して、売買契約を結び、

買主から売却代金を受け取った後、手続きに要した費用控除した残額を

相続分に応じて配分することが多いです。

 相続人間の話で合意すれば、予め遺産分割協議書を作成しておき、

売却や配分について具体的に書き込むのが通常です。


 どの相続人も、遺産をそのままでは利用しないときでも、

相続人みなにとって利用価値のある金銭に替えて、早くに受け取ることができます。

 現物の遺産の価値を相続人の間で評価することは必要なく

実際に売却できた金額を配分すれば済みます。

 また、預貯金など他の財産の受取りに差がある場合などでは、調整の意味合いで、

相続分とは異なる配分割合を取り決めることもできます。


 不動産の換価分割では、売買や登記の手続きにかかる手間を考慮して、

相続人全員ではなく、相続人の中から代表者一人を決めて、

この代表者のみが一時的な登記名義を持つことが、よく行われています。

 この場合の遺産分割協議書の書き方や手続きの進め方については、

司法書士や法務局に予め相談しておくのが望ましいです。



 次に、「代償分割」は、現物の遺産を特定相続人取得して、

その取得者が他の相続人代わりとなる財産渡す方法です。

 通常、代償となる財産には、取得者がもともと持っている金銭が当てられ、

他の相続人へは、それぞれの相続分に応じた金額を支払うことが行われます。

 相続人間の合意で決まれば、やはり遺産分割協議書にまとめておきます。


 遺産を特定の相続人が利用するときに有効な方法であり、

会社を経営していた故人が持っていた自社株を後継者が取得するのにも使えます。

 どれほどの代償財産が必要かを考えるに当たり、

現物の遺産の価値を評価しなければならないところですが、

相続人の間で納得できる価値に基づいて、代償金額を合意することは可能です。

 また、具体的な支払いの方法について、長期分割払いにするなどの合意は可能です。

 他の遺産の分配との調整などにより、代償財産を低く設定することも可能です。


 ただし、遺産を取得する相続人がもともと財産をあまり保有していない場合や、

他の相続人に渡したくない場合は、代償分割が使えなくなります。

 そこで、財産を持つ人が生命保険を契約して、自らが死亡したことにより、

財産を継がせたい相続人に死亡保険金を受け取らせることが考えられます。

 この死亡保険金は、遺産にはならず、受取人の固有財産と扱われるのが原則なので、

他の相続人に支払う代償金の原資に当てることができます。

 もっとも、相続財産を取得していないのに代償金を支払ったり、

相続財産の評価額を超えるような額の代償金を支払ったりすると、差額については、

相続人の間で贈与がなされたと見られ、贈与税が課される可能性もあります。



 ここで、換価分割も代償分割も、現物の財産を処分することになるため、

所得税や住民税の一種である「譲渡所得」の課税を考えてみます。

 相続の場合、亡くなった人から相続人へ所有が移転すれば、課税されません。

 また、対象の現物財産を過去に購入していた場合に、

購入価額(減価償却資産は償却反映後の額)よりも処分時の価値が低ければ、

値上がり益が生じないため、課税はされないことになります。


 「換価分割」では、第三者である買主に財産が移転し、代金を受け取るため、

売却代金の配分を得た相続人各々配分割合に応じて、課税の対象になってきます。

 「代償分割」では、現物の遺産については、

特定の相続人が取得するため、対象ではありませんが、

その相続人が他の相続人に渡す代償財産が、金銭ではなく不動産などの現物の場合、

代償財産をもともと持っていた人が課税の対象になり、

収入金額は代償財産の時価で計算されます。


 譲渡所得では、住宅に使用した不動産や相続に関わる特例がいくつも存在します。

 また、相続税についても、遺産分割をどうするかによって、

様々な特例が適用できるかどうかが変わってきます。

 譲渡所得の対象かどうかや税額の算出、こうした特例に関する判断については、

相続税や譲渡所得に強い税理士へ個別具体的に相談をしておくのが望ましいです。


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