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公正証書遺言の手数料が令和7年10月に変更 ~必要書類も紹介~
自分が亡くなったときに財産の引継ぎ先を決めておこうと、遺言を作るに当たり、 確実性が高い公正証書遺言を使うことを希望することが考えられます。 しかし、費用がいくらぐらいかかるのか、どのような書類が必要になるのか、 不安に感じられる方もおられるかもしれません。 そこで、公証役場の公証人に支払う手数料がどのように算出されるのか、 提出を求められる書類にはどんなものがあるか、お伝えいたします。 特に手数料については、物価高などを考慮して、 令和7月10月から変更されているので、ご注意願います。 まず、 公証人 の 手数料 についてですが、1回何円の定額制でもなく、 単純に総財産の金額に比例するわけでもありません。 公正証書遺言の手数料は、次の 順序 に従って計算されます。 ① 作成する遺言の内容により、財産を受け取る人が誰であって、 受け取る 人ごと に、受け取ることになる 財産 を金額で計算します。 ② その金額に応じて、下で紹介する表に従い、 段階的 に定められた手数料を導き出します。 ③ 各々の手数料を 全員分 足し上げます。..

真本 就平
11月28日読了時間: 5分
公正証書遺言の作成で公証人が出張 ~署名を代行することも~
病気やけがのため、身体が不自由な状態の方でも、人によっては、だからこそ、 遺言を残して、自分が亡くなったときに財産の引継ぎ先を決めておこうと、 それも確実性が高い公正証書遺言を使うことを希望することが考えられます。 遺言を作ろうとする本人が公証役場へ行くことができれば良いのですが、 自宅や介護施設、病院から外出しづらい場合は、どうすればよいでしょうか。 公証役場に行けないときでも、手間と費用は掛かりますが、 遺言作成者が 希望 する 場所 へ 公証人 が 出張 する仕組みがあります。 もちろん通常は、公証役場で公証人に会って、公正証書を作成することになります。 しかし、本人の意思を重視する度合いが強い公正証書遺言の場合、 本人が公証役場に来られない事態を考慮して、 公証役場で作成することは、必須にはなっていません。 そのため、これから説明することに注意すれば、 遺言作成者の希望に応じて、公証人に出張してもらうことができます。 注意点の1つ目としては、公証人が出張できる範囲が限定されることです。 公証人は、自己が所属する法務局・地

真本 就平
4月1日読了時間: 7分
公正証書遺言が残されたか検索可能 ~遺言の謄本も入手~
身内の方がお亡くなりになった後、相続手続きを始めようとしても、 その方が遺言を残したかどうかが、まったくわからないため、 はたして公正証書遺言があるのか、気掛かりになることも起こります。 そのようなときは、公証役場に検索を依頼することができます。...

真本 就平
2024年11月18日読了時間: 4分


法務局が保管する自筆の遺言書、相続人などが証明書を取得する必要あり
自分が亡くなった後に財産を確実に思いどおりに受け継いでもらうため、 自筆の遺言書を法務局に保管してもらう制度があります。 保管のために遺言者がどのように手続きを取るかについては、 このブログで以前、取り上げたことがあります。 → リンク...

真本 就平
2024年7月5日読了時間: 4分


自筆の遺言でも、財産目録は印刷なども可能
自分が亡くなった後に財産をどのように受け継がせるかを決められる遺言。 費用面などを考えて、公正証書を利用せずに、自筆で残すことを決心し、 いざ書き進めてみると、自分の財産を挙げるだけで疲れてしまった。 というような話を聞いたことがあるかもしれません。...

真本 就平
2024年6月4日読了時間: 3分


兄弟姉妹や甥姪が相続人になるとき遺言を ~遺留分の権利がないから~
夫婦の間に子どもがいないまま、高齢を迎える家庭が、近頃増えています。 このような夫婦のどちらかがお亡くなりになると、通常、 結婚相手に加え、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。 世の中の家庭にはいろいろとありますが、夫婦が結婚して以来、...

真本 就平
2024年4月12日読了時間: 3分


自筆の遺言を見かければ、まず家庭裁判所で検認
身内の方がお亡くなりになった後、遺品を整理してみたところ、 自筆の遺言が大事に保管されているのを発見することも起こりえます。 封がされておらず、書かれていた内容に驚くかどうかはさておき、 どのように対処をすべきか戸惑うことも考えられます。...

真本 就平
2024年3月11日読了時間: 4分


公正証書遺言の作成手順を紹介
自分の財産を亡くなった後にどうするか自ら決めておくのが遺言です。 最近は自筆の遺言を作成するのも便利になりましたが、 公証人という第三者が作成する公正証書を使う方が、安全で確実ではあります。 一方で、手続きが煩雑で、費用が高くつくのは事実です。...

真本 就平
2024年2月27日読了時間: 3分


自筆の遺言を法務局に預けて、確実に伝わるように
自分が亡くなった後に財産を思いどおりに受け継いでもらうために、 遺言を作成するのが、「終活」の1つと言われてきています。 その際に色々な事情のため、公正証書を利用するのではなく、 自筆で書いた「自筆証書遺言」を残すこともあるでしょう。...

真本 就平
2024年1月30日読了時間: 3分
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