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近い将来、デジタル遺言を自作できそう ~成年後見も臨機応変に~
自分が亡くなった後にどう財産を受け継がせるかを決められる遺言。 公証役場の力を借りずに、自分で作成する方法もありますが、 大半を自筆で書き残さなければならないのが、敬遠される理由になっています。 また、認知症患者など判断能力が不十分な人に代わって 財産の管理や契約手続きなどを行う成年後見の制度については、 いったん利用を始めると、死亡するまでやめられないことが、 利用が進まない要因になっているとの指摘があります。 こうした課題に対処するため、 法務大臣の諮問機関である 法制審議会 で検討がなされ、 令和8年2月12日には、どのように制度を改めるかの案を決定しました。 そのときの会議について、法務省がホームページで公表しています。 → リンク この案を見ると、パソコンやスマートフォンで作成された デジタル の データ でも、 電子署名を施して、法務局で本人が全文を読み上げれば、 法務局 に 保管 する形で、 遺言 として認めることになりそうです。 場合によれば、 ウェブ会議 の方法も想定されるようです。 したがって、6年前に始まった

真本 就平
3月13日読了時間: 2分


将来に備えて予め後見人を決めておく任意後見制度
認知症などの理由で判断能力が不十分な方は、自分の財産を管理することや、 介護施設の利用などのために契約を結ぶことが、自分では困難になります。 このような方のために、本人の代わりに財産を管理したり契約をするのが 成年後見制度になります。...

真本 就平
2024年2月9日読了時間: 3分
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