亡くなる前の稼ぎについて先に所得税申告 ~4カ月以内に準確定申告~

身内が亡くなった後、その人に関する税金のことを考えると、
10カ月以内に相続税の申告をしなければならないことは、
広く知られてきた感じがします。
しかし、亡くなった人が生前に稼ぎや収入を得ていた場合、
その稼ぎや収入に対する税金に対処しなければならない可能性があり、
しかも、その期限が相続税よりも早く到来することになります。
所得税のように期間を区切って課税される税金において、
期間の途中で亡くなってしまうと、その途中までの所得税などについて、
税額を計算して、税務署に申告する必要が出てきます。
この手続きを「準確定申告」(じゅんかくていしんこく)と呼び、
基本的には、亡くなってから4カ月以内に申告することが求められます。
ここからは、所得税の準確定申告について説明していきますが、
国税庁のホームページでも、紹介している箇所があります。 → リンク
まず、課税の対象になるのは、通常の所得税と同じく、
いくつか法定された「所得」であり、事業所得や不動産所得が挙げられます。
この所得について、1月1日から死亡した日までに確定した金額が
対象になるので、通常の所得税よりも少ないことが多いです。
相続税では、亡くなった時に保有していた財産を積み上げるのに対して、
所得税の準確定申告では、亡くなるまでの1年未満の稼ぎを計算します。
次に、この所得からいくつかの「所得控除」を差し引くことができます。
種類は通常の所得税と同じで、社会保険料控除や生命保険料控除などは、
1月1日から死亡した日までに支払った額に限られます。
医療費控除も同様ですが、支払った医療費が増える場合が多いでしょう。
また、基礎控除や扶養控除、配偶者控除など、定額で控除できるものは、
月割や日割の計算をすることなく、満額を控除できます。
そして、差引き後の「課税所得金額」に税率を掛けて、税額を出します。
基本的には、亡くなった年よりも前に所得税の確定申告をしていれば、
準確定申告が必要かどうか検討するのが望ましいです。検討の結果、
所得控除が多くなったため、申告する必要がないこともあります。
ただし、譲渡所得や一時所得のように1年限りの所得がある場合は、
普段とは異なる判断が必要になります。
勤務先から給料を得る給与所得者の場合、在職中に亡くなると、
年末ではなくても「年末調整」が勤務先でなされるため、
ほかにも所得があったなどの例外を除き、準確定申告は必要ありません。
老齢厚生年金を多く受け取るなどで、公的年金等の雑所得があり、
所得税が源泉徴収されていた方も、通常は準確定申告の必要がありません。
もっとも、医療費控除を加えるなど、所得税を計算し直すと、
源泉徴収された総額よりも少なくても済む場合には、
準確定申告を行って、差額を還付してもらうことができます。
還付の場合、期限は4カ月ではなく、一応5年以内は可能ではあります。
納付を要するときの申告期限は、正確には、相続の開始があったことを
知った日の翌日から4月を経過した日の前日です。
ほとんどの相続人は、相続の開始があった日(お亡くなりになった日)と
そのことを知った日が同じで、4カ月後の応当日が期限になるでしょう。
また、確定申告をすべき人が、翌年の1月1日から確定申告の期限
(原則は翌年3月15日)までの間に、確定申告をせずに亡くなった場合、
前年の未提出分も準確定申告として、本年分と同じ申告期限になります。
準確定申告をする義務がある人は、本人はすでに亡くなっているため、
相続人になります。相続人は複数いることが多いですが、
通常は法定相続分に応じて、亡くなった人の税金を負担する義務を有し、
連名で準確定申告書を提出して、税金を支払うことになります。
なお、遺言で「包括受遺者」とされた人も、この相続人に含まれます。
準確定申告が還付になる場合は、還付金の受領を相続人の代表者などに
委任することもできます。そのことを示す委任状が必要にはなります。
また、遺言や遺産分割協議により、還付金を取得する人や配分割合が
決まっている場合には、これに従って取得することになります。
下の画像は、国税庁がホームページに掲載している様式のうち、
相続人が複数いるときに使われるものです。

亡くなった人が消費税の課税事業者であった場合、
消費税の準確定申告が必要になるかも検討しなければなりません。
申告期限はやはり、通常は亡くなってから4カ月以内です。
このほか、贈与を受けた人(受贈者)が亡くなったとき、
準確定申告とは呼ばれていないようですが、死亡した者の贈与税の申告が
亡くなってから10カ月以内に必要になることもあります。
なお、個別の税務申告の相談や申告につきましては、
税理士への依頼、または管轄の税務署への問合せをお願いします。